【コラム】自己破産をしても無一文になるわけではない

2015.06.11

解決策

自己破産をするとすべての財産が差し押さえられてしまう・・・
自己破産をしたところで無一文になって生活ができなくなってしまう・・・

これらは、自己破産についてあまり詳しくない一般の方が持っているイメージです。しかし、自己破産をしたからといって、すべての財産が差し押さえられてしまうなんてことはありませんし、もちろん無一文になってしまうようなこともありません。

そもそも自己破産とは、多重債務者の救済を目的として作られた制度です。よって、自己破産後にまともな生活ができなくなってしまうようでは、手続き自体の意味がなくなってしまいます。

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■ 自己破産で換価される財産基準について
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自己破産では、換価(現金に換えること)されてしまう財産に一定の基準を設けています。管轄となる裁判所によって若干基準が異なることもありますが、ほとんどの裁判所では「時価で20万円を超える財産」を換価の基準としています。

つまり、時価で20万円以下の財産であれば、自己破産をしたとしてもそのまま保有することが可能となっているのです。裁判所の職員が自宅へやってきて、家具に次々と差押えの赤いシールを貼っていく・・・なんてことは自己破産ではあり得ませんので、心配する必要はまったくありません。

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■ 自己破産の自由財産について
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自己破産には自由財産といって、時価で20万円を超える財産があったとしても保有が許可される財産もあります。現金でいえば99万円までは、自由財産の取り扱いの範囲です。さらに、この自由財産の限度額について拡張させることも、事情次第では可能となっています。

その他にも新得財産といって、自己破産の手続きの過程にある、破産手続きの開始決定後、新たに取得した財産であれば、そのまま保有が認められるといった制度もあります。
このように、自己破産をしたからといって、無一文になってしまうようなことはあり得ないのです。

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■ 自己破産後の生活がなによりも重要
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冒頭にて軽く触れましたが、自己破産の目的は多重債務者の救済にあります。自己破産を規定している破産法は、ただ単に多重債務者に免責を与えるためだけに制定された法律ではありません。自己破産後に多重債務者が更生した生活を送っていけること期待し、制定された法律です。つまり、自己破産後にまともな生活を送れなくなってしまうなんてことは法律上ありません。

自己破産は、必要以上に保有している財産は債権者に対して返済をし、それ以外の財産についてはそのまま保有し続けることが可能で、自己破産後の生活に不安を残さないように手続きを終えることができるようになっています。

今回の解決策「自己破産」について

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