【コラム】自己破産の免責不許可事由って?

2015.06.29

解決策

自己破産は必ずしも免責許可決定が出る手続きではありません。
債務者が自己破産をすることによって、債権者は確実に不利益を被ってしまうことから、債権者保護のためにも免責を認めない制度もあります。これを「免責不許可事由」と言います。

この免責不許可事由によって、好き放題に借金を作って自己破産をすればいいといった債務者をなくそうという目的もあります。今回は、この免責不許可事由について詳しくご紹介していきます。

───────────────────────────────
■ 免責不許可事由について
───────────────────────────────

免責不許可事由として定められているのは下記のとおりとなっています。下記を満たしているような場合は、免責が出ないこともあるため、非常に注意が必要となっています。

・ギャンブルなどが理由となるあからさまな浪費行為
・特定の債権者にのみ返済をする偏頗弁済行為
・債権者に害を与える目的でされた財産の隠匿行為
・裁判所に虚偽の申告をする行為
・返済不能状態からの借入行為
・前回の免責許可決定から7年以内に免責許可を申し立てる行為など

───────────────────────────────
■ 免責不許可事由に当てはまると免責は出ない?
───────────────────────────────

上記の免責不許可事由に該当するような場合、免責許可は出ないのでしょうか?
その答えは、それでも免責許可が出る可能性は十分にあります。

自己破産には「裁量免責」といって、たとえ免責不許可事由に該当していたとしても、裁判官の裁量によって免責許可を出すという制度があります。この制度によって、ギャンブルやショッピングといった浪費行為が理由となって自己破産申立をした方にも免責許可が出ているのです。

ただし、裁判官が裁量免責を許可するかどうかは、裁判官が直接債務者本人と面接をして判断をすることになるため、面接の場では誠実な姿勢を見せる必要があります。

───────────────────────────────
■ 裁判官に裁量免責を許可してもらうために
───────────────────────────────

自己破産における裁判官との面接を審尋(しんじん)といいます。この審尋は、破産開始決定前に行われる「破産審尋」、免責許可決定前に行われる「免責審尋」といって、原則として2回行われることになっています(裁判所によってはどちらか1回のことも)。
この審尋にて裁判官に良い心証を与えることができれば、裁量免責が認められる可能性がぐっと高まるといえるでしょう。なお、弁護士が破産手続きをサポートしている場合は、審尋に付き添うことが可能とされていますので、どうしても不安な方は必ず弁護士に依頼をするようにしてください。

今回の解決策「自己破産」について

借金をゼロにします!

「もうこれ以上返済出来ない!」「借金で首が回らない!」 収入よりも借金額が多かったり、そもそもの安定収入がない方、そんなあなたの悩みを解決するのが「自己破産」です。 自己破産というとイメージが悪いかもしれませんが、実は借金解決では一般的な手段で多くの方が自己破産しています。 借金が0(ゼロ)になり、そもそも返済の必要が無くなるので返済と督促に怯える事もありません。 あなたも自己破産で返済の悩みから解放され新たな人生を歩みましょう!早期相談が早期解決につながります。まずは一度ご相談ください。

関連記事

ひかり法律事務所

私たちは借金問題に挑み続ける法律事務所です。
ひと味違う解決策。目標は、債務整理の解決率No.1。

TEL : 0120-987-740

〒108-0014
東京都港区芝5丁目26番30号
専売ビル7階

事務所ホームページ >

©HIKARI LAW OFFICE All Right Reserved.

ページの先頭へ