【コラム】ペアローンでも個人再生で自宅を守れるのか
2016.08.29
解決策
自宅がペアローンの場合であっても個人再生を行うことはできるのでしょうか?ペアローンとは、自宅が夫婦の共有名義となっていて、夫の住宅ローン、妻の住宅ローンをそれぞれ担保するために、住んでいる自宅に2つの抵当権がついているローンのことをいいます。共働きの夫婦が増えている現代においては、ペアローンを組む方が増えています。では、ペアローンであっても個人再生にて自宅を守ることはできるのでしょうか?今回は、個人再生とペアローンについて詳しくご説明させていただきます。
■ペアローンと連帯保証債務の違い
まず、前提知識として、ペアローンと連帯保証債務の違いから見ていきましょう。ペアローンとは、1つの不動産に2つの担保が設定されていて、夫婦それぞれが債務を抱えていることからも、連帯保証債務とは似ているようで違います。どちらかの返済が遅れたとしても、もう一方に請求がいくことはないのです。しかし、返済が遅れてしまえば、住宅ローン債権者に抵当権が実行されてしまい、お互いにとっての不利益となります。よって、連帯保証債務とは違いますが、夫婦は協力してペアローンを返済し続けていかなければならないのです。
■住宅ローン特則の利用条件について
ただ単に個人再生をするだけでは自宅を守ることはできません。住宅ローン特則の利用条件を満たして、はじめて自宅を守ることができるのです。しかし、ペアローンの場合は住宅ローン特則の利用条件を満たしているとは言えません。原則として、自宅に他の抵当権がついている場合は、住宅ローン特則を利用することができないのです。なぜかというと、たとえ住宅ローン特則によって自宅を守れそうであっても、他の抵当権を実行されてしまえば、その自宅は売りに出されてしまい、せっかくの住宅ローン特則が意味をなさなくなってしまうためです。
■例外的にペアローンでも自宅は守れる
上記のように、ペアローンの場合は抵当権が2つある関係で住宅ローン特則を定めることが原則としてできません。しかし、連帯保証債務とは違うまでも、言ってしまえば夫婦それぞれが協力してペアローンを返済していかなければならないことから、どちらかの返済が遅れたことが原因で抵当権が実行されるようなことはほとんどないと考えられます。よって、夫婦双方からの個人再生の申立てがあれば、住宅ローン特則を定めることは認められる運用になっています。また、夫婦の一方に住宅ローン以外の債務がまるでないのであれば、返済が遅れる可能性もないと考え、夫婦のもう一方からの申立であっても住宅ローン特則を定めることが認められる場合もあります。いずれも最終的には裁判所の運用次第となってはしまいますが、たとえペアローンであっても自宅を守ることは可能というわけです。
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