養子縁組した。養親の借金は相続するのか?
(千葉県/男性)
2022.06.02
解決結果
- 借入件数 /
- 2社
・ニコス
・オリコ
借金の経緯
結婚するときに妻の両親と養子縁組をした。先月、妻の父が亡くなった。母は既に他界しており、妻には兄と妹がいる。今月になって、ニコスとオリコから請求が来た。開けば亡父の借金が各社50万ずつあるとのこと。妻の兄と妹に話したところ、「自分達は関係ない。父と同居していたのだから自分達夫婦が払うべきだ」と言われた。そこで養子も相続人になるのか、亡父の借金に過払はあるのか知りたくて相談した。
【調査で判明した事実とその結果】
養子縁組しているのであれば相続人になる。自分が借りていたわけではないので、内容は全くわからないとのこと。取引内容の調査のみであれば、相続人のうちの1人からでもできる。そこで払い過ぎた利息が発生しているか調査をしてみることになった。調査の結果、残金が消えて、2社で80万ほどの過払金が発生していることが判明した。
【調査を終えて】
調査結果を妻の兄と妹に伝えたところ、自分達は関係ないので過払金もいらないとのこと。その場合は遺産分割協議書を作成すれば、自分と妻のみが過払金を取得できるとのこと。遺産分割協議書も作成してもらえるとのことなので、ぜひ依頼したいとのことでした。
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