【コラム】借金を時効で逃げ切ることは可能か?
2015.04.20
解決策
日本には時効という制度があります。時効とは、簡単に言えば、一定期間の経過によって権利を消滅させるというものです。よって、借金にも当然ながら時効期間があり、貸金業者からの借金の場合は最後の取引から5年間の経過によって、時効が成立することになります。
では、この5年間という期間を貸金業者から逃げ切ることは可能なのでしょうか?
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■ 健全とは言えない生活を強いられる
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借金の時効成立までの5年間を長いと感じるのか、短いと感じるのかについては、個々の感性によるところなのでなんともいえませんが、単に身を隠すだけであれば、5年間を逃げおおせるのは不可能ではないといえます。とはいえ、住民票を移せばそこから辿られてしまうため、住民票を移すこともできませんし、決して健全とは言えない生活を強いられることになります。
また、時効には、期間の経過を延長・中断させる方法もあるため、単純に最後の取引から5年間の経過によって借金から完全に解放されるとは言い切れません。
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■ 時効を延長・中断させる方法とは
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時効期間というのは、いとも簡単に延長そして中断させることが可能となっています。
その方法として、内容証明郵便による請求書を送りつけることによって、時効期間を半年も延長させることが可能ですし、「支払い督促や訴訟」といった裁判手続きによって、その手続きが係属している期間については完全に時効を中断させることが可能となっています。
また、こうした裁判手続きにて貸金業者が債務名義を取得したとなれば、時効は貸金業者が債務名義を取得した日から、さらに10年間追加されることになります。
連絡が取れないとなれば、多くの貸金業者は債務名義の取得へと動き出しますので、単純に最後の取引から5年間で時効になる、という考え方は持たないほうが無難です。
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■ 借金問題は債務整理を利用しよう
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借金には遅延損害金が付き物となっていますので、返済をしない期間が続けば続くほど、遅延損害金が膨らんでいきます。5年も10年も放っておいたとなれば、元金を遥かに超える金額を請求されることになるため、時効を利用して逃げるというのは得策ではありません。
稀ではありますが、時効までなにもしてこない貸金業者もいますが、ほとんどは熱心に回収業務を行ってきますので、時効に期待をするのはやめましょう。
こうしたことからも、借金問題については時効を利用するのではなく債務整理を利用し、しっかりと適正な処理をすることが重要です。
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