【コラム】同時廃止?管財?自己破産の種類について
2015.07.03
解決策
裁判所に自己破産の申立てをすると、申立人の財産状況などに応じて2つの手続きに分類されることになります。この2つが「同時廃止事件」と「管財事件」です。現在の自己破産の事情としては、申立後ほとんどが同時廃止事件として処理されてはいますが、原則は管財事件として処理されることになっています。なお、管財事件については、通常の管財事件の他に、少額管財といって申立てにかかる費用が安く設定されているものもあります。
では、これらの手続きにはどのような違いがあるのでしょうか?今回は、自己破産手続きの種類である、同時廃止事件と管財事件についてご説明していきます。
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■ 同時廃止事件とは?
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自己破産が同時廃止に分類されたということは、申立人にほとんど財産がないということです。通常、自己破産は破産手続きの中で申立人の財産を換価処分し、各債権者へと配当をすることになるのですが、そもそも換価するような財産がない場合、破産手続きをする意味がありません。よって、破産手続きを自己破産の申し立てと同時に廃止(終了)する、といった意味から「同時廃止」と呼ばれています。
同時廃止事件の特徴は、換価すべき財産がない分、手続きは迅速に進むことになり、申立ての費用も安く済むという点です。
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■ 管財事件とは?
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自己破産が管財事件に分類されたということは、申立人には債権者に換価すべき保有財産がある、または、財産の調査が必要と裁判所に判断されてしまったということです。その他にも、総債務額があまりに高額である場合、管財事件に分類されてしまうこともあります。
自己破産が管財事件となると、破産手続きを円滑に行うために弁護士といった専門家が裁判所から破産管財人として選任されることになります。破産管財人は、申立人の財産の管理・調査、債権者への配当といった業務を行います。よって、手続きはどうしても遅くなってしまう傾向にあり、破産管財人へ支払う費用(報酬のこと)も申立人が負担しなければならないことから、申立ての費用も高くなってしまうことになります。
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■ 少額管財事件とは?
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管財事件には、申立人の財産が20万円を超えてはいるが決して高額とはいえない場合、申立書が不明瞭とまでは言いきれないが、軽微な財産調査が必要であると判断された場合については、少額管財事件として処理されることになります。
こちらも破産管財人が選任されることにはなりますが、通常の管財事件よりも短期間にて処理されることになり、破産管財人への費用も20万円前後といった少額で済むことから、少額管財事件と呼ばれています。
今回の解決策「自己破産」について
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