【コラム】自己破産前後の遺産相続に要注意
2015.07.15
解決策
自己破産を検討していたところ、突然親が亡くなってしまい遺産を相続することになりました。しかし、相続のタイミングによっては遺産のほとんどを債権者への返済に充てられてしまう危険性があるのです。とはいっても、相続がいつ開始するか(親が亡くなってしまうのか)といったことは予想ができることではありません。しかし、いずれにせよ自己破産手続きは早くすませてしまったほうが良い結果を招いてくれます。手続きが早ければ早いほど、遺産相続への影響がなくなるのです。
今回は、自己破産と遺産相続についてご紹介していきます。
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■ 自己破産を申し立てる前に遺産相続があった場合
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自己破産という手続きは、裁判所に申し立てることによって初めて開始されます。弁護士や司法書士に依頼しただけでは、厳密に自己破産の手続きはスタートしていません。よって、申し立ての前に遺産相続があったのであれば、自己破産は取りやめることにし、任意整理や個人再生といった別の債務整理手続きにて解決する選択肢が出てきます。
また、方針の変更を検討するほどの遺産相続でなかったにしても、遺産を専門家への費用に充てるなどして、うまく手元に残る金額を20万円以下に調整することができれば、破産管財人が就くこともなく、低額負担にて自己破産を申し立てることが可能となります。
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■ 破産手続開始決定前に遺産相続があった場合
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自己破産は裁判所への申し立て後、裁判所側が事情を考慮し、自己破産の手続きが必要だと判断すると、「破産手続開始決定」が出されることになります。その後の審査から、「免責決定」を経て、手続きが終結することになるのですが、破産手続開始決定前に遺産相続があった場合、タイミングとしては最悪と言えるでしょう。
というのも、破産手続開始決定前に取得した財産は、原則として破産財団に組み込まれることになるのです。破産財団に組み込まれるということは、債権者への返済に充てられてしまうということ。つまり、相続した遺産のほとんどが返済に充てられてしまう可能性があるということです。
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■ 破産手続開始決定後に遺産相続があった場合
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破産手続開始決定後に得た財産は、「新得財産」といって破産財団に組み込まれることはありません。もちろん相続によって得た財産も新得財産に含まれます。よって、どれだけの遺産を相続したとしても、その財産は自己破産とはまったく別物として取り扱われるのです。自己破産がそのままスムーズに進めば免責決定が出ることになりますし、相続した遺産はすべて手元に置いておくことができ、より良い状態で新生活をスタートすることが可能となります。
つまり、破産手続きが早ければ早いほど、遺産相続に影響を与えることは少ないということになります。もし、自己破産の検討と遺産相続の気配が重複しているようでしたら、迅速に破産手続きを終えてしまうことをオススメします。
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