【コラム】友人や知人からの借金も債務整理できる?
2015.12.18
解決策
借金問題に悩まされている方の中には、友人や知人から借金をしている方はたくさんいらっしゃいます。では、友人や知人からの借金も債務整理の対象にすることはできるのでしょうか?
結論からいえば、友人や知人からの借金は債務整理の対象になります。
というより、自己破産や個人再生の場合は必ず対象にしなければなりません。信頼を反故にするという意味では友人や知人に悪いと感じるものですが、借金という意味では貸金業者だろうと友人や知人であろうと法的には同じ取り扱いを受けるのです。
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■ 貸金業者と同じ対応はできない
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友人・知人からの借入を貸金業者と同じ対応でやり過ごすのは難しいです。
たとえば、弁護士が債務整理に介入した場合、貸金業者は本人に対して支払い請求ができなくなります。これは貸金業を行う以上、金融庁のガイドラインという守るべきルールがあるため、このような対応がされます。しかし、個人に貸金業のルールは通用しないため、弁護士が介入したと聞けば、本人に対して請求の嵐が行く可能性は十分にあるのです。
中には専門家から通知が来たことに怒りを感じる方もいますので、貸金業者と同じ対応では余計に信頼関係にひびが入ってしまいます。友人や知人からの借金を債務整理したいのであれば、事前に自身の口から伝えておくことが大事です。
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■ 友人・知人との借入も上限利率は確認しよう
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貸金業者と友人・知人とを同じ対応でやり過ごすのは危険ですが、上限利率については貸金業者と同様、しっかりと確認しておくようにしましょう。
特に、個人間の借入である場合、法律上の上限利率が守られていないことが多いため、どういった契約内容でお金を借りたのかについては、しっかりと弁護士に確認してもらうようにしましょう。場合によっては、もう支払う必要がない借金になっている可能性が十分にあります。
また、利率が高すぎる場合は、契約自体が無効になり、返済義務もなくなる取り扱いが原則なので、いずれにせよ契約書などを残しているのであれば弁護士に内容の確認をしてもらいましょう。
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■ どうしても返済したいのであれば任意整理を
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友人や知人への借金をどうしても返済したいのであれば、自己破産や個人再生の手続きを取るわけにはいきません。この2つの手続きは、債権者を平等に取り扱わなければならないというルールがあり、友人や知人への返済だけを特別扱いすることができません。手続きに裁判所が関わってくる以上、こうしたルールを守らなければ手続きは利用できないのです。
そこで、どうしても現状どおりの返済を継続しつつ、他の貸金業者からの借金の返済負担を軽減したいのであれば、任意整理以外の選択肢はないのだと覚えておきましょう。
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