【コラム】少額管財事件にならないために知っておきたいこと
2016.03.25
解決策
自己破産の手続きは、「同時廃止事件」と「管財事件」の大きく2つの方法で処理されます。
さらに細かく言えば、管財事件の中には「少額管財事件」と呼ばれる処理方法があり、通常の管財事件に比べて安い費用で手続きが行えます。とはいえ、ほとんど費用がかからない同時廃止事件と比べると、少額管財事件も最低で20万円ほど納めなければならないため、可能な限り同時廃止事件として処理されたいものです。そこで今回は、少額管財にならないために知っておきたい、少額管財処理の仕組みについてご説明します。
■少額管財は大きく5つのタイプに分類される
少額管財は大きく分けると下記の5つのタイプに分類されます。つまり、少額管財にならないためには、下記のいずれにも該当しないことが重要です。
・免責調査型
少額管財の中でもっとも多いのが免責調査型です。これは、主にギャンブルといった免責不許可事由に該当している場合に分類されることが多く、裁量免責が適正かどうかを破産管財人に調査させます。裁量免責とは、裁判官の判断で免責決定を出すことです。
・財産返済型
少額管財の中で2番目に多いのが財産返済型です。これは、破産者に清算できる財産がある場合に分類され、破産管財人が破産者の財産(不動産や解約返戻金など)を現金化し、すべての債権者に平等返済します。なお、清算できる財産がある場合、通常は管財事件として処理されるのですが、比較的少額な財産な場合は、少額管財事件としても処理されます。
・偏頗弁済型
一部の債権者にのみ返済する偏頗弁済(こちらも免責不許可事由)があった場合に分類されるのが偏頗弁済型です。偏頗弁済があると、破産管財人が対象となった返済を無効にし、財産を取り戻した上で、改めてすべての債権者に平等返済します。
・不当利得型
こちらは過払い金が発生していた場合に分類され、破産管財人が破産者の代わりに過払い金(法的には不当利得といいます)を取り戻すことから不当利得型と呼ばれています。
こちらは専門家が申立に関わっている場合はまず分類されません。理由は、過払い金が発生していれば申立ての前段階で必ず回収してもらえるからです。なお、破産管財人が過払い金を取り戻した場合、破産者がもらえるわけではなく、債権者に返済されてしまう点に注意です。
・その他の調査型
上記のどれにも当てはまらないものの、調査が必要と裁判官が判断した場合はこちらに分類されます。どういった調査がされるかはケースバイケースですが、裁判官が破産管財人の選任が必要だと判断する基準は、申立書に不明瞭な点が多かった場合がほとんどです。個人申立の場合、いい加減な申立書を作成すると少額管財事件にされてしまうので注意です。
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