過払い金の相続
このままだと故人は気の毒!
「ウチの死んだじいさんは借金こそ残さなかったけど、生前はよく借金の返済してたなぁ」そんなあなたは、もしかしたらお金を受け取れるかもしれません。もしあなたの亡くなった親族に生前に借金(今は完済している)があって、過払い金が発生していたら、その請求権も相続されるんです。「もう死んでしまってるから調べようがないんだよなぁ」という方。ご安心ください。生前生後に関わらず、過払い金の有無は無料で調べる事が出来るんです。少しでも心当たりがある方は是非一度ご相談ください。
借金解決事例ブログ
- 2015.02.23 亡き父親の相続をしたが借金が
- 2015.02.23 亡き夫が生前借金をしていた過払い金
- 2015.02.14 完済したと思っていたのに!
実績
夫が残した借金が、過払い請求で“資産”に!
解決済み体験談
解決までの流れ
最短三ヶ月で解決!
- 相談予約
- まずはお電話(0120-193-702)かお問い合わせフォームより都合のよい時間を予約して頂きます。お問い合せ(電話代・フォーム問合せ)は無料です。
- 相談
(過払い金調査) - 故人の借入業者、おおよその借入年数さえわかれば過払金調査・契約前の過払金調査手続きが出来ます(仮に借入年数が不明な場合でも調査は可能です)。残金がある場合でも完済している場合でもご相談ください。相談料、調査料は無料です。
- 受任契約
- 調査の結果、過払金が発生しており、費用対効果を確認していただいた上でご納得していただけた場合は当事務所に返還請求のご依頼をしていただきます。弁護士費用は戻り金中から精算させていただきますので事前にご用意いただく必要はありませんのでご安心ください。
- 過払い金
請求権の
相続 - 故人がお亡くなりになった時点で全ての財産において相続が開始されます。その後決められた期間に相続をするか、放棄するかの手続きが必要となります。
仮に相続放棄をされなかった場合、過払金が明らかになれば当然にその過払金請求権は相続人が相続し、請求していくことができます。 (その他詳しい点につきましては直接お電話にてご相談ください) - 過払い金
返還交渉 - 過払金の金額の確定後、借入年月日や取引年数を報告・確認した上で速やかに金融業者と返還交渉を行います。
借入業者がこちらの請求金額に応じない場合は改めて相続人の方と打ち合わせをし、裁判所へ訴訟を申し立てます。 - 過払い金返還
- 和解交渉が成立いたしましたら双方で合意書を取り交わします。返金確認後当事務所の費用を差し引き精算(返金)させて頂きます。
その他の債権者に支払いが残っている場合は返済に充当することをおすすめ致します。
Q&A
もっと知りたい!過払い金の相続について
Q. 過払い金請求をするための条件はありますか?
A. 支払いが終わっていても10年未満であれば、返還請求が可能です。
法定利率を上回る金利で借り入れた借金を返済している場合には、ほとんどの場合に過払い金が発生します。まずはご相談ください。
代表弁護士 久米 修司
Q. 家族や、会社に知られずに、解決出来ますか?
A. 大丈夫です。基本的に身近な人に知られる事はありません。
弁護士には守秘義務がありますので、基本的には会社や家族など身近な人に知られる事はありませんのでご安心ください。
Q. 遠方(地方)に住んでいるんですが、相談は出来ますか?
A. 大丈夫です。遠方の方でも相談、解決は可能です。
案件にもよりますが、電話だけで解決出来る事もありますし、こちらから出張も行っています。基本的に頻繁にお越し頂いたり、出向いたりする必要はありません。
Q. 今現在、相談する手持ち費用がないのですが…?
A. 相談は無料なので大丈夫です。
受任後も分割払い、もしくは方法によっては回収後の支払いも可能です。
過払い金返還請求は回収したお金から相談料を差し引いてお返しするので手持ちは必要ありません。その他の案件についてはご相談ください。