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解決・相談事例

個人再生

マイホームを守って借金の整理!

個人再生は、「任意整理」では返済が改善されず、持ち家を守る為に「自己破産」をする事は避けたい場合に用いられる、2001年から始まった制度で、自宅を所持している債務者の為に作られた制度と言われています。個人再生手続きを行う事により、資産の額か借金の総額(住宅ローン除く)の1/5または100万円(3000万〜5000万の場合は負債額の1/10)、いずれか多い額を3年〜5年間で返済する事ができれば残りの借金は免除されます。対象によっていくつか方法(詳しくはお問い合せください)がありますが、いずれもマイホームはそのまま(住宅ローン含む)で借金額を大幅に減らして、月々の負担を軽減することが出来ます。

実績

持ち家を残して借金はなんと1/5!
総額960万円の支払い免除!!

借金総額

月々の返済

解決までの流れ

最短三ヶ月で解決!
相談予約
まずはお電話(0120-193-702)かお問い合わせフォームより都合のよい時間を予約して頂きます。お問い合せ(電話代・フォーム問合せ)は無料です。
相談
ご自分の借入総額、借入社名、借入年数や返済額など負債状況をご相談いただき、マイホームを手放さない形でご相談者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。相談料は無料です。
受任契約
当事務所がご提案する解決方法にご納得いただければ、個人再生の契約手続きをいたします。
受任通知の発送
すぐに当事務所から金融業者に受任通知を発送(弁護士が代理人となった旨の通知)します。この段階で督促の電話や取立が止まり、支払いも一旦ストップします。
民事再生の申立て
ご依頼者様と協力して書類を作成し、裁判所へ個人再生の申立てをします。
再生審問
申立の約1週間後、当事務所の弁護士と共に個人再生委員の事務所に出向き簡単な面談を受けます。こちらで全面的にサポートを致しますのでご安心ください。
再生計画許可決定
東京地裁の場合、約6~7か月後、個人再生の認可が決定し、その30日後認可が確定し、速やかに当事務所からそのご報告を致します。
解決
住宅ローンの支払いを考慮し更には返済額を圧縮することにより大切なマイホームを守りながら負債を返済、そして完済を目指します。

Q&A

もっと知りたい!個人再生について

Q. 個人再生をするための条件はありますか?

A. 基本的には安定収入があれば、該当する方は多いと思います。
まず給与など安定収入があり、今後もその収入が見込める方が条件となります。次に借金の総額(住宅ローン除く)が5,000万円未満の方なので多くの方が対象となります。

司法書士 根來 伸行

Q. 家族や、会社に知られずに、解決出来ますか?

A. 大丈夫です。基本的に身近な人に知られる事はありません。
弁護士には守秘義務がありますので、基本的には会社や家族など身近な人に知られる事はありませんのでご安心ください。

Q. 遠方(地方)に住んでいるんですが、相談は出来ますか?

A. 大丈夫です。遠方の方でも相談、解決は可能です。
こちらから出張も行っています。基本的に頻繁にお越し頂いたり、出向いたりする必要はありません。

Q. 今現在、相談する手持ち費用がないのですが…?

A. 相談は無料なので大丈夫です。
方法によっては回収後の支払いも可能です。 受任後の弁護士費用は分割です。

お問い合わせ

無料相談 TEL:0120-193-702 平日9時~20時/土日祝9時~17時

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